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介護保険最新情報Vol.1549(「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について)

2026年11月4日に厚生労働省から出た通知を、介護事業者向けにAIで要約しました。対象・事業者がすること・対応期限をまとめています。

要対応介護保険最新情報

介護保険最新情報Vol.1549(「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について)

対象
福祉用具貸与事業者, 福祉用具メーカー, 介護保険主管部局
要点
通信機能を備えた福祉用具の保険給付の取扱いを改正し、令和9年2月1日から適用する。維持管理や位置情報など一部の通信機能付き種目は給付対象とし、体調通知目的の通信機能を含む種目は全体を給付対象外とする。通信費用や受信端末費用などは対象外。
事業者がすること

2027年2月1日の適用に向け、通信機能付き福祉用具の給付対象・対象外の区分と費用の扱いを確認する。対象外となる通信費用等があることを利用者に説明できるよう準備する。月平均100件以上の貸与実績がある通信機能付き製品は、必要に応じて価格設定(通信費用等を含む)のヒアリングに協力する。

対応期限 2027-02-01(あと87日)

原文を読む

出典: 厚生労働省ホームページ「介護保険最新情報」(www.mhlw.go.jp/content/001762862.pdf)(2026年11月4日取得)を、Kaigo Watch がAIで要約・加工 · 出典について

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