対応期限カレンダー
厚生労働省の通知から、介護事業者が対応すべき期限だけを抜き出して並べています。期限はAIが原文から読み取ったものです。必ず原文で確認してください。
カレンダーアプリに登録する Googleカレンダー・iPhone・Outlookで「URLで追加」に https://watch.nearia.io/deadlines.ics を入れると、新しい期限が自動で増えます。
これからの期限
- 12月31日あと56日介護保険最新情報Vol.1546(介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用再開について 等)経営情報の報告が必要な事業者は、会計年度ごとの報告期限を確認し、令和8年10月26日以降に報告を行うこと。令和7年3月から令和8年2月に会計年度が終了する報告は令和8年12月31日までに提出。新たに延べ床面積(介護サービスごと、医療、障害福祉サービス)の報告が必要。
- 2027年2月1日あと88日介護保険最新情報Vol.1549(「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について)2027年2月1日の適用に向け、通信機能付き福祉用具の給付対象・対象外の区分と費用の扱いを確認する。対象外となる通信費用等があることを利用者に説明できるよう準備する。月平均100件以上の貸与実績がある通信機能付き製品は、必要に応じて価格設定(通信費用等を含む)のヒアリングに協力する。
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